社会保険労務士コラム

労働力人口の絶対数が減少する中、どのようにして自社に良い人材を獲得、確保していけばよいのか?と、頭を悩ませる事業者様は多いのではないでしょうか? また、わが町である兵庫県神戸市においては、2023年10月に人口が150万人を割り込む状況に有り、官民問わず、地域にそして企業に人を定着させることが共通の課題となっています。令和6年度に拡充・新設する自治体独自の制度をご紹介いたします。

令和6年4月1日より、労働条件の明示事項等が変更されることになります。労働条件の明示とは、労働契約を結ぶ(更新の場合も含む)際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。労働条件のうち、特定の事項については、書面の交付による明示が必要です。なお、労働者が希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信により明示することも可能です。労働条件を明示する書面の様式は自由です。 明示事項①~⑥(昇給は除く)については、書面を交付して明示しなければなりません。なお、⑦~⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示する必要があります。 ① 労働契約の期間 ② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 ③ 就業の場所及び従事すべき業務 ④ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 ⑤ 賃金、昇給 ⑥ 退職 ⑦ 退職手当 ⑧ 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額等 ⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他 ⑩ 安全及び衛生 ⑪ 職業訓練 ⑫ 災害補償及び業務外の傷病扶助 ⑬ 表彰及び制裁 ⑭ 休職

今回は「人と組織のマネジメント」に有益な情報として、“OKR”をご紹介します。 皆様は、自社の従業員についてこのようなお悩みがありませんか? ・指示されたことはやっても、それ以上の事には自主的に取り組まない。 ・人を育てられる管理職が育っていない。 ・やっとの思いで採用した若手がすぐに辞めてしまう。 ・目標を掲げても達成しようとする意気込みが感じられない。 ・従業員同士のいざこざや対立があって、雰囲気が良くない。 ・賃金を上げたり、評価制度を入れたりしたが効果が感じられない・・・など

別居避難中のDV被害者の遺族年金について/社会保険労務士西尾隆
顧問先の経営者から雇用している従業員の家族に関することで、以下のような遺族年金の相談がありました。 「長年連れ添った円満な夫婦として結婚生活を行っていたが、夫が突然暴力を振るうようになった。そのため、やむをえず1年以上前から、DV被害から避けるために子供を連れて...

みなさんは、自社の就業規則を、年間どのくらいの頻度で、目を通していますか。 義務だから作成したものの、法改正のたびに変更が必要だし、従業員から説明を求められると、正直面倒だなあ。そう思っていらっしゃる経営者の方も、いらっしゃるかもしれませんね。 そもそも就業規則は、常時 10...

厚生労働省の「助成金」とは、国の政策に連動した取組みを行い、支給要件等を満たす場合、国から会社へ支給されるお金です。会社が納めている雇用保険料の一部を財源としており、使用用途を問わず、返済不要のため、要件を満たす場合はぜひご活用ください。 助成金はたくさん種類がありますが、中でも活用しやすい制度をご紹介いたします。

厚生労働省が発表する「令和3年の簡易生命表」によると、2021年の日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳となっており、統計が開始された1948年の平均寿命(男性55.60歳、女性59.40歳)と比較すると26~28年ほど私たちの過ごす人生の時間は、昔よりずいぶん長くなっていると言えます。

この時期になると毎年給与計算についての相談が多くなります。今年の相談が多い内容は次のような項目です。 10月1日から、今年は過去最高の上げ幅となった「最低賃金」への対応。 毎年9月から見直される社会保険料の標準報酬の変更への対応。 今年は10月からの雇用保険料率の変更への対応。...

働き方改革関連法が施行されて3年が経過し、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の中小企業に対する猶予措置も今年度で終了、いよいよ来年4月1日からは大企業と同様の割増賃金率(50%以上)が適用されます。

みなさまは働きながら老齢年金を受給することができることをご存じでしょうか。 働きながら受ける年金 - 在職老齢年金 令和4年4月から、60歳~64歳の在職老齢年金のしくみが、65歳以降と同様に、支給停止の基準額が47万円に引き上げられています。 令和4年3月までは、60歳~64歳の在職老齢年金の支給停止の基準額が 28万円でした。...

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