こうべ企業の窓口「会則」

(名称)

第 1 条 当会は、「こうべ企業の窓口」と称する。

 

(主たる事務所)

第 2 条  当会は、主たる事務所を、代表幹事の事務所内に置く。

 

(目的)

第 3 条 当会は、神戸商工会議所との協働関係を基に、多種多様な士業が深い相互理解の下に連携し、企業の抱える問題にワンストップで対処できる神戸の企業にとっての「窓口」として経営支援に係る企画・催し等に取り組み、神戸の企業の発展に寄与することを目的とする。

 

(活動・事業の種類)

第 4 条 当会は、前条の目的を達成するために次の活動・事業を実施する。

(1) 中小企業・小規模事業者に向けたセミナー・相談会の実施

(2) 中小企業・小規模事業者に向けた広報ツールの研究・活用

(3) 会員の相互理解・スキルアップのための内部勉強会の実施

(4) その他前各号に付帯する活動・事業

 

(会員)

第 5 条 当会の会員は、次の条件をいずれも満たす者とする。

(1) サムライ神戸ネットワーク登録者

(2) 当会の目的に賛同し積極的に参加する者

(3) 原則として月1回の定例会に毎回出席できる者

 

(入会)

第 6 条 会員として当会に入会しようとする者は、入会申込書を神戸商工会議所を通じて当会に提出し、代表幹事の承認を得るものとする。

 

(会費)

第 7 条 会員は、総会の決議により定められた金額の会費を、役員会で定める期日までに納入しなければならない。

なお、期間の中途で入会した場合には月数按分(1か月未満の端数及び100円未満の端数は切り捨て)により計算した金額を納入するものとする。

2 特別な事情がある場合には、役員会の決議によって会費の免除や期日後の会費の納入を認めることができる。

(退会)

第8条 会員は、退会届を代表幹事に提出し任意に退会することができる。この場合、納入済みの会費の返還は行わない。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1) 本人が死亡したとき

(2) 本人がサムライ神戸ネットワーク登録者でなくなったとき

(3) 会費を、前条の役員会で定める期日までに納入しないとき

3 その他、当会の名誉を汚す行為あるいは当会の運営に支障をきたす行為を行った者に対しては、役員会の決議によって退会を勧告することができる。

 

(役員)

第9条 当会に次の役員を置く。

⑴ 幹事4人以上6人以下(うち会計幹事1人)

⑵ 監事1人

2 幹事及び監事は、現幹事がその任期満了までに会員の中から推薦し、総会の決議によ って選任する。

3 代表幹事は、幹事の互選によって選定する。

 

(役員の職務)

第10条 代表幹事は、当会を代表し、その業務を統括する。

2 幹事は、代表幹事を補佐し、これに支障あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3 監事は、当会の業務及び財産の状況を監査する。

 

(役員の任期)

第11条 役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の定めにかかわらず当該役員の任期は終了するものとする。

(1) 役員が会員の資格を失ったとき

(2) 会員の過半数による解任の決議があったとき

3 任期の中途で役員に欠員の生じたときは、他の現役員により会員の中から選出する。なお、このとき選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員のうち代表幹事は、連続して三選できない。

 

(総会)

第12条 当会の総会は、会員をもって構成し、毎事業年度の終了後3か月以内に定時総会を開催し、必要があるときはいつでも臨時総会を開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会則の変更

(2) 解散

(3) 事業内容の変更

(4) 事業報告及び収支決算

(5) 役員の選任又は解任

(6) その他当会の運営に関する重要事項

3 総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

4 総会の議事は、出席者の過半数で決議する。

 

(議事録)

第13条 総会の議事については、議事録を作成する。

 

(幹事会)

第14条 幹事会は幹事を持って構成する。

2 幹事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

3 幹事会は、3か月に1回以上開催する。

4 監事は、幹事会に出席し、その監査を行う。

 

(幹事会の決議)

第15条 幹事会の議長は、代表幹事とする。

2 幹事会の決議は、幹事の過半数が出席し、その議決権の過半数で行う。可否同数のときは、代表幹事が決する。

 

(書面による幹事会の決議)

第16条 代表幹事は、緊急を要する場合に、幹事の4分の3以上の同意があるときは、書面による議決を求めることができる。

2 前項の場合において、決議の目的である事項について、幹事の3分の2以上が書面をもって同意したときは、幹事会の決議があったものとみなす。

 

(委員会)

第17条 当会に委員会を設置する。

2 各委員会の設置数、名称及び業務分掌については、幹事会において定める。

3 会員は、いずれかの委員会に所属し、委員となる。

4 各委員会に、委員長1人、副委員長1人以上を置く。

5 委員長(委員長に支障あるときは副委員長)は、役員会に出席し、業務執行の報告をしなければならない。

6 委員長は、毎年定時総会開催の1か月前までに、委員会の収支報告及び翌年度の予算案を役員会に提出するものとする。

 

(役員会)

第18条 役員会は、幹事及び各委員会委員長をもって構成する。

2 役員会は、原則として毎月1回開催する。

 

(事業報告及び決算)

第19条 代表幹事は、毎事業年度終了後遅滞なく事業報告書及び収支報告書を作成し、監事による監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 

(事業年度)

第20条 当会の事業年度は、毎年4月1日~翌年3月31日の1年とする。

 

(定例会)

第21条 当会の目的を達成するために、原則として毎月1回定例会を開催する。

 

(委任)

第22条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表幹事が別に定める。

 

<附則>

・この会則は、平成26年10月16日から施行する。

・この会則は、平成28年4月1日から施行する(平成28年3月17日一部改正)。

・この会則は、平成29年1月20日から施行する(平成29年1月19日一部改正)。

・この会則は、平成30年4月20日から施行する(平成30年4月19日一部改正)。

・この会則は、平成31年4月19日から施行する(平成31年4月18日一部改正)。

・この会則は、令和5年4月21日から施行する(令和5年4月20日一部改正)。

・この会則は、令和6年4月18日から施行する(令和6年4月18日一部改正)。