みなさまは働きながら老齢年金を受給することができることをご存じでしょうか。
働きながら受ける年金 - 在職老齢年金 令和4年4月から、60歳~64歳の在職老齢年金のしくみが、65歳以降と同様に、支給停止の基準額が47万円に引き上げられています。
令和4年3月までは、60歳~64歳の在職老齢年金の支給停止の基準額が 28万円でした。
これは、どういうことかというと、老齢厚生年金の月額が8万円とした場合、(その月の標準報酬月額)+(その月以前 1 年間の標準賞与額の合計)÷12=総報酬月額相当額となるわけですが、総報酬月額相当額が30万円だとすると、月額8万円の年金の合計額が基準額の28万円を超えてしまうために、{(30万円+8万円)-28万円}÷2= 5万円が毎月支給停止となっていました。
実際の老齢厚生年金の受取額は、8万円-5万円=月額 3万円となります。
しかし、令和4年4月から、60歳~64歳の在職老齢年金のしくみが、65歳以降と同様に、支給停止の基準額が 47万円に引き上げられましたので、上記の内容が同じケースだと、総報酬月額相当額が 30万円、月額 8万円の年金の場合、30万円+8万円=38万円となり、支給停止の基準額である 47万円を超えませんので、老齢厚生年金は全額支給されることになります。
老齢厚生年金を満額受けとることができて、かつ勤務先からの給与と賞与も受けとりながら働くことができます。
したがって、事業者からみても高齢者の従業員の雇用の促進につながる側面が大きいと言えます。
実務上においては在職老齢年金のしくみがよくわからない、といったこともあろうかと思います。
このような場合には、他の士業と連携して効率よく解決することが肝要であり、当職も所属する神戸商工会議所所属の士業有志で立ち上げた「こうべ企業の窓口」にお問合せいただければ、複数士業が事業者の皆様をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください
(この内容は、2022年8月時点の情報です)
執筆者のご紹介
社会保険労務士 西尾隆(にしお・たかし)
うつ病、がん、人工透析、糖尿病、脳梗塞、心疾患などあらゆる病気が障害年金の対象です。障害年金を活用することで、がんなどの病気で働けない従業員への就労支援対策にもなります。病気による離職で優秀な人財を流出させない職場環境の構築といった就労支援対策を提案いたします。
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