若手社員を応援!注目の補助・支援制度/社会保険労務士西本恭子

労働力人口の絶対数が減少する中、どのようにして自社に良い人材を獲得、確保していけばよいのか?と、頭を悩ませる事業者様は多いのではないでしょうか?

また、わが町である兵庫県神戸市においては、2023年10月に人口が150万人を割り込む状況に有り、官民問わず、地域にそして企業に人を定着させることが共通の課題となっています。令和6年度に拡充・新設する自治体独自の制度をご紹介いたします。

1.兵庫県型奨学金返済支援制度の拡充(下線部分は令和6年度よりの拡充内容)


◎自社の従業員が返済している奨学金の返済支援制度を設けた企業及び従業員に対して、負担額の一部を兵庫県が補助する制度の対象者および対象期間が拡充 

 

【対象企業】

1. 本社が県内にある中小企業及び京都府就労・奨学金返済一体型支援事業対象中小企業(京都府本社に限る)の県内事業所

2. 対象従業員に対して、奨学金返済負担軽減制度を設けていること

 

【対象従業員】対象企業に勤務する、下記すべてに該当する者

1. 正社員である者

2. 日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者

3. 申請時点で当該企業に就職後5年以内の者

4. 申請時点で県内事業所に勤務する者 5. 40歳未満の者(申請年度末時点で39歳以下の者)

 

【補助期間】 対象従業員一人につき最大5年間

さらに県の認定制度取得(☆)の企業は最大で17年間

☆SDGs 宣言企業・ミモザ企業・ワーク・ライフ・バランス宣言企業または 表彰企業のうちいずれか2つに該当した場合

 

【補助額】

(企業)従業員一人当たりの年間返済額の1/3(補助上限6万円)

(従業員)年間返済額の2/3(補助上限12万円)

 

【申請先】一般財団法人兵庫県雇用開発協会 http://hyogo-koyokaihatsu.or.jp/publics/index/71/ 

2.中小/中堅企業住宅手当等補助金の新設(*令和6年6月ごろに申請受付開始予定)


◎神戸市内の中小・中堅企業が自社の従業員に住宅手当等を支給する場合に、手当金額に応じた補助金を従業員へ支給する制度を新設 

 

【対象企業】

1. 神戸市内に本社がある

2. 対象従業員に対して、住宅手当を支給または借上げ社宅を提供していること

 

【対象従業員】 対象企業に勤務する、下記すべてに該当する者

1. 市内の借家に居住している者

2. 就職から3年以内である者 3. 29歳以下の者

 

【補助額】 (従業員)企業が負担する住宅手当等に対する1/2の額(上限:月額1万円☆)

☆高齢化傾向の強い地域(北区・長田区・垂水区・西区(+東灘区・灘区・中央区・兵庫区のうち高齢化率が31%を超える小学校区)に居住する従業員には1/3の額(上限:月額1.4万円)

 

補助金や助成制度は、時限的に実施される、要件の変更が都度行われる等、アンテナを張り巡らせていなければ、取りこぼし、活用しないまま終了してしまうことも多々あります。

今回ご紹介した制度については、いずれも若年層の社員を獲得したい中小企業が自社で活用・導入することで、企業選びを行う若手人材に対して大きなアピールにもなり得るもので、対象事業者様には、ぜひご活用いただきたいと思います

私たちこうべ企業の窓口では、中小企業の人材確保・定着、そして活用について、異なる士業の視点で事業者の皆様への有益なサポート・アドバイス「経営なんでも相談」を行っております。いつでもお気軽にご相談ください! 

執筆者の紹介

社会保険労務士 西本恭子(にしもと・きょうこ) 

判りやすい言葉で、法律と職場での実情との擦り合わせをアドバイスさせていただきます。経営者の方に元気を働く社員をイキイキさせるサポートが得意です。また、ワークライフバランス研修等を得意としております。

1.両立支援

2.各種社員研修

 

社会保険労務士ニシモト事務所

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