労働条件明示のルール変更/社会保険労務士庄司茂

令和6年4月1日より、労働条件の明示事項等が変更されることになります。労働条件の明示とは、労働契約を結ぶ(更新の場合も含む)際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。労働条件のうち、特定の事項については、書面の交付による明示が必要です。なお、労働者が希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信により明示することも可能です。労働条件を明示する書面の様式は自由です。

明示事項①~⑥(昇給は除く)については、書面を交付して明示しなければなりません。なお、⑦~⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示する必要があります。

① 労働契約の期間

② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

③ 就業の場所及び従事すべき業務

④ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等

⑤ 賃金、昇給

⑥ 退職

⑦ 退職手当

⑧ 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額等

⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他

⑩ 安全及び衛生

⑪ 職業訓練

⑫ 災害補償及び業務外の傷病扶助

⑬ 表彰及び制裁

⑭ 休職

 

Ⅰ就業場所・業務の変更の範囲の書面明示

1 対象となる労働者

すべての労働者が対象となります(無期契約労働者だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者も含みます)。

変更の範囲の明示が必要となるのは、令和6年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者となります。トラブル防止のため、制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者についても、変更の範囲を明示することを、お勧めします。

2 改正によって追加される明示事項

「就業場所と業務の変更の範囲」 について、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要になります。

「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。 配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。

「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務、いわゆるテレワークを雇入れ直後から行うことが通常想定されている場合は、「雇入れ直後」の就業場所として、また、その労働契約期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、「変更の範囲」として明示してください。具体的には、労働者の自宅やサテライトオフィスなど、テレワークが可能な場所を明示するようにしましょう。

3 労働条件通知書の例

「変更の範囲」の明示は、就業場所・業務がどの程度限定されるかにより記載が異なります。下記は、限定の程度ごとの例ですので、雇用している労働者の状況に近い例を参考にしてください。

 

① 就業場所・業務に限定がない場合

就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含める必要があります。

「会社の定める○○」と記載するほか、変更の範囲を一覧表として添付することも考えられますが、予見可能性の向上やトラブル防止のため、できる限り就業場所・業務の変更の範囲を明確にするとともに、労使間でコミュニケーションをとり、認識を共有することが重要です。

●就業場所の場合の例

ア:(雇入れ直後)神戸営業所 (変更の範囲)会社の定める営業所

イ:(雇入れ直後)神戸支店 (変更の範囲)海外(イギリス・アメリカ・韓国の 3 か国)及び全国(東京、大阪、神戸、広島、高知、那覇)への配置転換あり

●従事すべき業務の場合例

ア:(雇入れ直後)原料の調達に関する業務 (変更の範囲)会社の定める業務

イ:(雇入れ直後)広告営業 (変更の範囲)会社内での全ての業務

 

② 就業場所・業務の一部に限定がある場合

就業場所や業務の変更範囲が一定の範囲に限定されている場合は、その範囲を明確にしましょう。

●就業場所の場合の例

ア:(雇入れ直後)神戸出張所 (変更の範囲)中央区内

イ:(雇入れ直後)神戸 (変更の範囲)兵庫県内

●従事すべき業務に変更がある場合の例

ア:(雇入れ直後)施設警備 (変更の範囲)施設・交通警備等の警備業務

イ:(雇入れ直後)運送 (変更の範囲)運送及び運行管理

 

③ 完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)

●就業場所の場合の例

ア:(雇入れ直後)神戸センター (変更の範囲)神戸センター

イ:(雇入れ直後)神戸支店 (変更の範囲)変更なし

●従事すべき業務に変更がない場合の例

ア:(雇入れ直後)理美容業務 (変更の範囲)理美容業務

イ:(雇入れ直後)ピッキング、商品補充 (変更の範囲)変更なし

Ⅱ更新上限の書面明示と更新上限を新設・短縮する場合の説明

1 対象となる労働者

パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者が対象となります。

2 改正の内容、注意すべきポイント

① 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要になります。

 ●更新上限の明示の例

 ア:「契約期間は通算4年を上限とする」

 イ:「契約の更新回数は3回までとする」

 

② あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要になります。「更新上限の短縮」とは、例えば、通算契約期間の上限を5年から3年に短縮する、または更新回数の上限を3回から1回に短縮することです。

Ⅲ有期契約労働者に対する無期転換申込機会の書面明示

1 対象となる労働者

無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。(無期転換申込権とは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換する制度です。)

2 改正の内容、注意すべきポイント

① 「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。明示方法は、事項ごとに明示するほか、有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でも差し支えありません。令和6年4月以降は、原則として、無期転換後の労働条件について、無期転換申込権が生じる契約更新時と、無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示する必要があります。

 

② 無期転換後の無期労働契約の労働条件(契約期間を除く)は、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期労働契約への転換に従前の有期労働契約から労働条件を変更することについての有期契約労働者と使用者との間の個別の合意)で「別段の定め」をしないかぎり、無期転換前と同一の労働条件が適用されます。

 

③ 「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、対象となる労働者に無期転換後の労働条件に関する定めをするに当たって、就業の実態に応じ、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について説明するよう努めることになります。無期転換した短時間勤務労働者(いわゆる無期雇用のパートタイム労働者)については、引き続きパート・有期労働法の対象になることにも留意するようにしましょう。

3 無期転換申込みに関する不利益取扱い

労働者が無期転換の申し込みをしたこと、その他無期転換の申し込みに関する行為を行ったことを理由として、無期転換申込権の行使を抑制し、無期転換申込権を保障した趣旨を実質的に失わせることとなる解雇その他不利益な取り扱いをすることは許されません。

私も所属する神戸商工会議所所属の士業有志で立ち上げた「こうべ企業の窓口」では、複数士業が事業者の皆様をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

執筆者のご紹介

社会保険労務士 庄司茂(しょうじ・しげる) 

「人事評価制度導入支援」:頑張った人を評価するシステムづくり、「就業規則作成」:問題社員対策・リスク対応型就業規則の作成、「助成金・補助金申請支援」:厚労省・経産省など、「経営者向け労務管理セミナー」を得意分野としています。

 

  1.人事評価制度導入支援

  2.リスク対応型就業規則作成

  3.助成金・補助金申請支援

 

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