土地家屋調査士コラム

令和5年4月1日に施行となった民法改正では、財産管理制度の見直しや、共有に関する規定の見直しがなされていますが、相隣関係(隣近所との関係)についての規定も見直されることになりました。 ここでは、相隣関係の改正についての内容をご紹介いたします。

みなさまは、自社の敷地がどこまでか、正確に把握されていますでしょうか? 土地の公的な境界である筆界(ひっかい、ふでかいなどと言います)がはっきりしている かどうかは、所在する土地の市区町村が所管となる法務局で、登記簿(現在は登記事項証明 書、といいます)および地積測量図を取得してみましょう。(こちらは神戸ビジネス・メー...

 事務所や工場、倉庫などの建物の新築、増築や一部取壊しなどによる床面積の変更、屋根などの構造の変更、建物の種類(用途)を変更した場合や、建物を取り壊した場合には、建物の登記簿のうち、表題部(建物の種類・構造・床面積など、建物の現況を示す欄)に変更が生じた旨の登記を1か月以内に行わないといけないことになっています。...

登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明して も所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が増加しています。 2016年時点で、所有者不明土地は、九州本島の面積を超える410万ヘクタールほど 存在していると言われ、このまま対策を施さないでいると、2040年には720万ヘクタ...

今回は、土地の境界についてのお話をさせていただきます。 突然で恐縮ですが、貴社の土地の境界って、ちゃんと把握されていますでしょうか? 「そんなの解ってる!」という方も多いのではないかと思いますが、実際に話を聞いてみると、ちゃんと把握していなかったり、どうも違うんじゃないかな?と思うことがしばしばあるんです。...