従業員定着のために正社員化を進めたい事業者の方へ、ご活用いただきたい助成金をご紹介します。
【本コース助成金の概要】
勤続 6 ヶ月以上の契約社員やパートタイマー、アルバイトの方が正社員になると、最大 80 万円(大企業は 60 万円)の助成金が会社に支給されます。1 年間に申請できる上限人数は 20 人までです。
- 正社員と判断されるためには、定期昇給があり、賞与または退職金が必要です。
- 対象者となる契約社員等は、昇給がない、賞与または退職金がない等、正社員と異なる賃金制度の就業規則を6ヶ月以上適用していることが必要です。
- 正社員転換時には給与額を3%以上増額することが必要です。
- 代表や役員及びその 3 親等以内の親族は対象外です。
【支給額(1 人あたり)】
有期雇用から正社員へ転換(無期雇用から正社員へ転換の場合は半額)
1.重点支援対象者の場合:80 万円(大企業は 60 万円)
- 重点支援対象者とは、以下のいずれかに該当する方を指します。
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- a. 雇入れから 3 年以上の有期雇用労働者
- b. 雇入れから 3 年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
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- ① 過去 5 年間に正規雇用労働者であった期間が合計で 1 年以下
- ② 過去 1 年間に 1 日でも正規雇用労働者として雇用されていたことがない
- c. 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者
- 新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者は対象外となります。
- 有期雇用での期間が通算 5 年を超える場合は無期雇用労働者とみなされます。
2.重点支援対象者以外の場合:40 万円(大企業は 30 万円)
【申請に必要な添付書類】
- 就業規則
- 雇用契約書(労働条件通知書等)
- 出勤簿(タイムカード)
- 賃金台帳(給与明細)
【申請・受給までの流れ】
- 契約社員やパートタイマー、アルバイトの方(非正規雇用)が正社員になる前に
- 「キャリアアップ計画書」を労働局に提出 • 就業規則に「従業員区分の定義」、「正社員転換制度」及び「非正規と正社員との賃金制度の差」等を整備
- 上記の就業規則整備後、6 ヶ月以上雇用された非正規雇用の方へ、会社が面接、試験等を 実施し、正社員化を認める
- 正社員となった際、基本給等の給与額について転換前後6ヶ月間を比較して 3%以上増 額することが必要
- 正社員となり 6 ヶ月分の賃金支払い後、及び 1 年分の賃金支払い後に支給申請を行う
- (1 回目:正社員転換後 6 ヶ月分の賃金支払い後、2 回目:1 年分の賃金支払い後)
- 労働局の審査終了後、40 万円ずつ 2 回、合計 80 万円の助成金(※重点支援対象者) が振り込まれる
- パートタイマー、アルバイトなどの無期契約からの正社員化は、20 万円+20 万円の合計 40 万円となります。
※就業規則の整備やキャリアアップ計画書の届出など、事前の準備が必要となりますのでご注意ください。
(詳細:厚生労働省 HP)↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/care er.html
※助成金申請には事前の準備が必要であり、必ず受給できるものではありません。
※記載内容の他にも要件や注意事項があります。
※受給要件等が改正される場合がありますので、必ず厚生労働省の HP にて最新情報をご確認ください。
私も所属する神戸商工会議所所属の士業有志で立ち上げた「こうべ企業の窓口」では、複数士業が 事業者の皆様をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
執筆者ご紹介
社会保険労務士 川﨑 あい(かわさき・あい)
”複雑な制度をシンプルに” ひとつひとつ丁寧にご説明いたします。
一般的な社労士業務はもちろん、助成金申請を得意としています。
これまで500件を超える受給実績とフットワークの軽さが強みです。
いつも身近な存在として経営者様のお力になれるよう、丁寧に対応いたします。
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