令和6年4月1日より、労働条件の明示事項等が変更されることになります。労働条件の明示とは、労働契約を結ぶ(更新の場合も含む)際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。労働条件のうち、特定の事項については、書面の交付による明示が必要です。なお、労働者が希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信により明示することも可能です。労働条件を明示する書面の様式は自由です。 明示事項①~⑥(昇給は除く)については、書面を交付して明示しなければなりません。なお、⑦~⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示する必要があります。 ① 労働契約の期間 ② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 ③ 就業の場所及び従事すべき業務 ④ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 ⑤ 賃金、昇給 ⑥ 退職 ⑦ 退職手当 ⑧ 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額等 ⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他 ⑩ 安全及び衛生 ⑪ 職業訓練 ⑫ 災害補償及び業務外の傷病扶助 ⑬ 表彰及び制裁 ⑭ 休職