令和7年6月1日改正労働安全衛生規則施行
熱中症対策が【罰則付き】で義務化

今年も暑い季節がやってきました。
近年の気候変動による気温上昇により、全国における職場で発生した熱中症の死亡災害が、3年連続で増加し、熱中症は重大な労働災害として深刻化しています。特にそのほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れによる重篤化や死亡の事例が後を絶たず、労働安全衛生規則が改正され、2025 年 6 月 1 日より新たな義務が施行されております。すでに体制づくりはお済みでしょうか。
従来までは安衛則第 617 条により「塩や飲料水の備え付け」が義務づけているのみでしたが、今回の改正により新たに第 612 条の 2 が新設され、事業者に①報告体制の整備、②手順の策定、③関係労働者への周知が務付けられています。熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化防止に関する定めはありませんでしたが、6月1日施行後は、612 条の2に違反した場合は、労働安全衛生法第 22 条第2号違反により以下の罰則も
適用される可能性があります。
【罰則規定】6 か月以下の懲役または 50 万円以下の罰金
1. 改正内容の概要(熱中症対策の新たな義務:安衛則第612条の2)
【対象事業場】
事業者は、WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温 31℃以上の環境で、①連続して 1 時間以上実施される作業 又は ②1 日 4 時間を超えて行われる作業を行う場合、対応が必要です。
※熱中症とは
高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻したりするなどして、発症する障害の総称。
めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温などの症状が現れる。
※暑さ指数(WBGT)とは
熱中症指標計(暑熱環境計)のことで、気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数。
熱中症予防の指標として、世界中で最も広く使用されている。
【求められる対策と具体例】
熱中症災害を防ぐには、備品の設置だけでなく、職場全体での仕組みづくりと実効的な運用が必要です。
以下の 3 つを柱とした対応が求められます。
-
① 報告体制の整備:(異変に気づいたときに報告しやすく、すぐに対応できる仕組みを構築)
熱中症の自覚症状や異変に気づいた場合に迅速に報告できる体制を構築することが必要です。
例:報告ルート・連絡担当者の明確化、掲示による可視化、声掛けや定期巡回のルール化、一人作業の場合の定期的に連絡を取り合う等の仕組み化 -
② 対応手順の策定:
症状が疑われる場合に備えた作業中断(離脱)・身体冷却、医療機関搬送等のフローを策定・明示し、現場で即時に実行できるよう整備します。
例:対応マニュアルやフローチャートの作成、緊急対応マニュアル、フローチャート掲示、応急処置教育等 -
③ 関係労働者への周知:(全員が共通の行動基準を持てるようにすることが重要です。)
上記①②の内容について、朝礼や研修、教育訓練、チームミーティングなどを通じて従事者全体に浸透させることが義務付けられています。
2. 熱中症災害の実態と課題
熱中症による死亡災害は、他の労働災害に比べて 5〜6 倍もの高い致死率を持つことが明らかになっています。
中でも屋外作業中の発症が全体の約 7 割を占めており、気温・湿度の影響を強く受ける環境下では特に注意が必要です。
多くの災害事例では、熱中症の初期症状の見逃しや適切な対応の遅れが深刻化の要因となっており、体調不良を申し出づらい職場風土や、緊急時対応の準備不足が背景にあります。
3. 熱中症災害事例
多量の発汗を伴う作業場には、労働者に与えるために「塩及び飲料水」を備えなければならないことが法令で定められています(労働安全衛生法第 22 条第 2号、労働安全衛生規則第 618 条)。
「塩及び飲料水」の備えがなく、著しく高温・暑熱で多量の発汗を伴う作業場での作業に従事した労働者が熱中症を発症し死亡した労働災害の中には、労働基準監督署が書類送検した事例もあります。
◆25 歳新入作業員の死亡(建設業、男性、経験9ヶ月):チーム員が適切な処置をしなかった(処置の遅れ)
屋上で屋根材の運搬作業に従事していた 25 歳の作業員が、午後の暑熱環境下で体調不良を訴えながらも十分な対応がなされず、後日死亡した事故が報告されています。
・災害発生当日の気温等は、最高気温 28.3℃、平均気温 20.1℃、最高湿度 99.8%、平均湿度 72.2%でしたが、現場の気温は最高 34~35℃と推定
・被災者は経験が浅く、体調不良を申し出づらい状況だった
・現場では教育が不十分で、作業者同士のコミュニケーションも希薄だった
こうした要因が重なり、初期対応の遅れが命取りとなりました。
4. 組織文化への取り組みも重要
熱中症対策を根付かせるには、制度やマニュアルだけでなく、「声をかけやすい」「申し出やすい」職場風土の醸成が不可欠です。
- 無理をせず体調不良を申し出られる文化の形成
- 年齢・経験・体力差を考慮した作業配置
- 高齢者や持病のある従業員には、服薬や体調を事前に確認し配慮すること
人に寄り添う視点と、制度化と一体となって現場を守る力となります。
5. 終わりに ~「こころ」と「からだ」の両面から備える~
「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」が令和 6 年度の厚生労働白書のテーマです。
この流れの中、2025 年 5 月に可決・成立した改正法では、現在 50 人以上の事業場で義務付けられているストレスチェック制度が、50 人未満の事業場にも拡大されることも決定しています(公布後 3 年以内に施行予定)。
暑さによる健康障害も、ストレスによるメンタル不調も、『備えと気づき、声かけの文化』によって防ぐことができます。熱中症対策の義務化とストレスチェックの義務化に共通するのは、【予防・早期発見・体制整備】という視点です。事業者の皆様に今、求められるのは「心身の両面に配慮した、安全で安心な職場づくり」です。
「初期症状を見逃さない」「声を掛け合う」――この文化が命を守ります。
私も所属する神戸商工会議所所属の士業有志で立ち上げた「こうべ企業の窓口」では、複数士業が事業者の皆様をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
執筆者のご紹介
社会保険労務士/精神保健福祉士 藤原都子(ふじわら・みやこ)
ヒトに重点をおいたご支援を組織開発を含めてしております。人生における仕事の時間を🍀幸せに🍀はたらく力を増やす取り組みをご支援しております。経営者の視点に立ったコンサルティングに定評がある経営型社会保険労務士。リスクマネジメントで、企業経営を強力にサポートし労使関係を強化します。
- 就業規則のコンサルテーション
- キャリアパス制度導入構築支援+ES調査
- 働く方々のメンタルヘルス、セルフケア支援、定期面談実施による伴走型支援
はみんぐふる社会保険労務士法人みやこ事務所
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4丁目2番13号 IPSX BASE3階
TEL 078-803-8973

皆様へお願い
このコラムをご覧になって、専門家にお電話いただく際には、「『My法務コラム』を見て電話した」とおっしゃっていただけると、スムーズです。
宜しくお願いいたします。