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労働者協同組合について/行政書士谷口昌良

 和4年10月から労働者協同組合法が施行され、新たな法人格として「労働者協同組合」の設立が可能となりました。

この「労働者協同組合」とは、“地域課題の解決”や“働きがいのある仕事の創造”など「持続可能で活力ある地域づくり」を目的とした非営利法人で、そこで働く者が自ら出資をし、運営、事業に従事することを基本原理とする組織です。行う事業は労働者派遣事業を除き、制限はありません。(営利目的、特定の政党のための利用はできません)

これまでも社団法人やNPO法人など非営利の事業・活動を行う法人格はありましたが、労働者協同組合は、これらの法人と違い

■主体的で自由度の高い働き方ができる

■設立が簡単(発起人3人以上で設立が可能)

■地方自治体との連携がしやすい

が特徴です。

 

設立の流れは以下のとおりです。

1.発起人を3人以上集める

2.定款、事業計画、収支予算の作成

3.創立総会の開催日時、場所、定款の公告

4.創立総会の開催

5.出資金の払い込み

6.設立登記

7.設立の届出

また、新規設立の他、労働者協同組合法の施行から3年以内であれば、既存の企業組合やNPO法人から労働者協同組合に変更することも可能です。

 

今後期待される分野としましては

■訪問介護などの福祉関連

■学童クラブなどの子育て関連

■農産物の加工などの地域づくり関連

■自立支援などの困窮者支援関連

が挙げられます。

 

こうべ企業の窓口では、労働者協同組合の設立に関するご相談も承っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

 

(この内容は、2022年11月時点の情報です)

 

執筆者のご紹介


行政書士 谷口昌良(たにぐち・あきら) 

 

ゼネコン出身の行政書士という特徴を生かし、特に建設業・産業廃棄物関連の許可申請を得意としてます。また、介護事業所との付き合いも多く、介護事業の許可申請についても対応可能です。行政書士も複数体制で、対応の早さとフットワークの軽さが売りです。

 

  1.建設業許可

  2.介護事業許可

  3.NPO・財団・社団法人設立

 

行政書士リーガルオフィス神戸

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