· 

新型コロナウイルス対応下での労務管理/弁護士中島健治

弁護士 中島 健治 (神戸東灘法律事務所)

※以下の情報は,本稿作成時(令和2 年 4 月 13 日)現在のものです。 新型コロナウイルス

にまつわる情勢は日々変動しておりますので, 最新の情報の収集に努めてください。

 

令和2年 4 月 7 日,新型インフルエンザ等特措法に基づく緊急事態宣言が発令され, 兵

庫県も緊急事態措置の実施区域となりました。また,現在も全国で新型コロナウイルスの感

染拡大が続いています。

このような状況下で,企業経営に際しては様々な選択を求められていることと思いますが,

その中で従業員を休業させるという選択肢も出てきているものと思われます。

 

この場合,従業員に対する賃金の支払義務はどうなるのか, 検討してみましょう。

1 はじめに


一般に,賃金請求権は労務の提供と対価関係にあるため,労務提供が 労働者の意思によってなされない場合,賃金は発生しないのが原則(ノーワークノーペイの原則)です。

しかし,労働者の労務の履行が ,使用者の 「責めに帰すべき事由」(民法 536 条 2 項)により不能となった場合,労働者の賃金請求権は発生することになります。例えば,使用者が,特段の理由がないのに特定の労働者の出勤を拒んだような場合がこれに当たります。

さらに,労働基準法では,「使用者の責に帰すべき事由による休業 」の場合 ,使用者は平均賃金の 100 分の 60 以上の手当(休業手当)を支払わなければならない(労働基準法 26 条)とされています。 通説・判例によれば,ここでいう 「使用者の責に帰すべき事由」というのは, 前記民法の「責めに帰すべき事由」よりも広く解されており, 「民法上は使用者の帰責事由とならない経営上の障害も天災事変などの不可抗力に含まれない限りはそれに含まれる」(菅野和夫著 「労働法」より)とされています。

 

これらを前提に具体的な事例を検討しましょう。

2 新型コロナウイルスに感染した労働者を休ませる場合


労働者が,新型コロナウイルスに感染し,都道府県知事が行う就労制限により, 休業する場合, 一般的に 「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないと解されますので,休業手当を支払う必要はなく,原則通り賃金は発生しないことになります。

なお,この場合,労働者は加入している健康保険から傷病手当金が支給を受けられる可能性があります。

3 労働者が発熱等の症状を理由に休む場合


労働者が,発熱等の症状を理由として自主的に休む場合,通常の病気による欠勤と同様に扱うこととなり,休業手当を支払う必要はなく,病気休暇制度を活用するなどすることとなります。

一方,「労働者に発熱の症状がある場合には一律に休ませる」というような運用を使用者において行う場合のように,使用者の自主的な判断で休業をさせる場合は,「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当することになると思われますから,一般的には平均賃金の100分の60以上の手当(休業手当)を支払わなければならないことになると思われます。

4 緊急事態宣言や要請・指示を受けて事業を休止する場合


休業手当の支払義務がなくなる「不可抗力による休業」と言えるためには①その原因が事業の外部より発生した事故であること,②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件をいずれも満たすものでなければならないと解されています。

この点,緊急事態宣言や要請・指示を受けての休業は,事業の外部より発生した事故として,①に該当すると判断される可能性が高いと思われます。②の該当性については,労働者を自宅勤務等の方法によって業務を従事させることが可能な場合にこれを十分に検討したか,労働者を他に就かせることができる業務があるにも関わらず休業させていないか,などといった事情等から判断されることとなります。

緊急事態宣言や要請・指示を受けての休業の場合であっても,必ずしも,休業手当の支払義務がなくなるわけではないことにはご注意ください。

5 まとめ


以上のとおり,本稿では労働者を休業させる場面の賃金の問題に限定してご説明してきましたが,それ以外にも,新型コロナウイルスに関連して種々の労務問題が起こりえます。

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))では,新型コロナウイルスに関して,事業者の方が直面するであろう種々の労務問題について解説が掲載されていますので,是非ご参照ください(本稿もこれを参考にしています)。

また,新型コロナウイルスに関連しては,雇用の維持を図るための休業手当等に要した費用を助成する雇用調整助成金の特例措置が実施されたり,有給の特別休暇制度を整備した中小企業事業主支援のために時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)に特例的コースを設けられたりするなど,様々な事業者支援の措置が実施されています。

今後も、追加の措置がとられる可能性は高いと思われますから,最新の情報にご注意ください。

必要に応じて弁護士,社会保険労務士等の専門家にもご相談されることもお勧めします。

 

<参考>厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))

 

 ※日々更新されていますので,随時最新の情報を確認してください。

執筆者ご紹介


弁護士 中島健治(なかじま・けんじ) 

中小企業や個人事業主が抱える日常的な法律問題処理(債権回収、契約書作成等)を多く手掛けています。従業員との間のトラブル(労働事件)も多く取り扱っています。社長や従業員の方個人に関する事件(交通事故、相続、離婚等)も対応可能です。

 

  1.一般民事

  2.企業法務

  3.労働事件(使用者側) 

 

神戸東灘法律事務所

〒658-0051 神戸市東灘区住吉本町2丁目1番18号 牟田ビル4階

TEL 078-857-8855


皆様へお願い


このコラムをご覧になって、専門家にお電話いただく際には、「『My法務コラム』を見て電話した」とおっしゃっていただけると、スムーズです。

宜しくお願いいたします。