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消費税増税後の処理は大丈夫ですか?/税理士豊見知雄

税理士 豊見 知雄 (税理士法人シーシーアイ)

 2019101日から消費税が10%に増税されました。日々の経理作業等では従来より手間が増えているかと思いますが、適正に対応済みでしょうか?増税に伴って導入された軽減税率(8%)と請求書等の様式変更について、再確認しておきたいと思います。

 

1.軽減税率ついて

(1) 軽減税率の対象品目

 次の2つの譲渡が対象となります。

 ① 飲食料品(酒類、医薬品等を除く)

 ② 新聞(週2回以上の定期購読契約に基づくもの)

 なお、上記①の飲食料品は、人の飲用・食用に供されるものをいいますので、例えば、同じ生きた魚でも、食用として魚屋で売られている活魚は軽減税率の対象となりますが、観賞用としてペットショップで売られている熱帯魚や金魚は軽減税率の対象とはなりません。

 また、上記②については、駅の売店やコンビニで販売されている新聞は、定期購読契約に基づくものではありませんので、軽減税率の対象とはなりません。

 

(2) 一体資産について

 飲食料品と飲食料品以外の物が一つの資産を構成し、かつ、その一つの資産に対してのみ価格が提示されているものを一体資産といいます。この一体資産は、原則として軽減税率の対象となりませんが、次の2つの要件を満たす場合には、飲食料品として軽減税率の対象となります。

 ① 一体資産の税抜価額が1万円以下

 ② 一体資産に含まれる飲食料品に係る部分の価額の占める割合が全体の3分の2以上

 例えば、オマケつきの菓子(食玩)であっても、上記の①②を満たしていれば軽減税率の対象となります。

 

(3) 外食について

 外食は、単なる飲食料品の譲渡ではなく、飲食設備(テーブル、椅子、カウンターなど)のある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供であるため軽減税率の対象とはなりません。よって、フードコートやコンビニのイートインコーナーもテーブルや椅子があるため、そこで飲食する場合には、外食として軽減税率の対象となりません。

 一方、飲食店等がテイクアウトも行っている場合は、単なる飲食料品の譲渡となり軽減税率の対象となります。

 

 なお、店内飲食(10%)かテイクアウト(8%)かはその飲食料品を提供する時点での顧客の意思により判定することになります。その都度顧客に質問して意思確認を行う方法のほか、営業の状況に応じて「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などの掲示をすることにより意思確認を行う方法も考えられます。

 

(4) ケータリングについて

 ケータリングは、単なる飲食料品の譲渡ではなく、相手方が指定した場所で飲食料品の調理や盛り付けなどを行う役務の提供であるため軽減税率の対象とはなりません。

 一方、そばの出前やピザの配達などは、単に飲食料品を届けているだけであるため、飲食料品の譲渡となり軽減税率の対象となります。

 

2.請求書等の様式変更について

(1)  区分記載請求書等保存方式(2019101日~)

 区分記載請求書等には次の内容を記載することになります。

 ① 書類の作成者の氏名又は名称

 ② 取引を行った年月日

 ③ 取引の内容

  (軽減税率対象である場合にはその旨

 ④ 税率ごとに合計した対価の額(税込)

 ⑤ 書類の交付を受ける者の氏名又は名称

 

 従来の請求書等に下線部分が追加されました。

 対価を支払う側が仕入税額控除を受けるためには、上記の区分記載請求書等を保存し、帳簿についても軽減税率対象取引である場合にはその旨を記載する必要があります。

 なお、経理処理を行う際の適用税率については、10%と従来の8%を区別しなければならないことはもちろんですが、軽減税率の8%と従来の8%もそれぞれ国税と地方税の内訳が違うため区別しなければなりませんので、ご注意ください。 

 

(2) 適格請求書等保存方式(インボイス制度、2023101日~)

 適格請求書等には、適用税率や税率ごとに区分した消費税額のほか、書類の作成者の登録番号も記載事項として追加されます。

 この登録番号は、適格請求書等を作成しようとする事業者が税務署に申請して、登録を受けることにより与えられます。なお、登録を受けるかどうかは任意であるため、課税事業者であっても適格請求書等を作成しようとする場合には、登録申請の手続きを忘れないように注意が必要です。また、登録が受けられるのは課税事業者に限られるため、免税事業者が適格請求書等を作成しようとする場合には、あえて課税事業者を選択した上で登録申請の手続きをする必要があります。

 

 2023101日以降は、特に免税事業者については、取引先のために適格請求書等を作成する必要があるかどうかの判断を迫られることになります。また、仕入税額控除を受けようとする事業者は、受取った請求書等が適格請求書等に該当しているかどうかのチェックが必要となります。

 

 軽減税率や請求書等の様式については、国税庁から「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)」及び「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」が公表されています(国税庁のホームページからご覧いただけます)。いろいろな具体例も載っていますので、増税後に生じた不明点等は是非再度ご確認下さい。

 

 

執筆者ご紹介


税理士 豊見知雄(とよみ・ともお)

 

 経営支援業務(いわゆるMAS業務)に力を入れております。中小企業の社長は日々の業務に追われ、しっかり“経営”に向き合う時間がなかなか取れないことも多々あります。そんな社長にいつも頼られる存在でありたいと思っております。

 

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