社会保険労務士 西尾 隆
離婚時の年金分割制度について解説していきます。
離婚時の年金分割とは、正式には標準報酬改定請求手続きといいます。
婚姻期間中の標準報酬の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を、多い方から少ない方へ、一定の割合で分割する制度で、合意分割制度と3号分割制度があります。
合意分割制度とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合、それまでの婚姻期間中の厚生年金保険と共済組合の算定の基礎となる保険料納付記録(標準報酬額=わかりやすく言うと給料と定期代を足した金額が毎月の保険料の計算の元になる)を、当事者間の話し合い(合意)又は裁判によって、分け合う割合(按分割合)を決めて、当事者の一方の請求により標準報酬の改定を行う制度です。
たとえば、平成9年4月に結婚して平成19年4月に離婚した場合だと、平成9年4月から平成19年4月までの期間の標準報酬記録の按分割合を、話し合い等で合意して、
最大50%まで分割することができます。
続いて3号分割制度です。
平成20年5月1日以降に離婚して、国民年金第3号被保険者であった者からの請求に
より、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の国民年金第3号被保険者における相手方の厚生年金保険と共済年金記録(標準報酬)を2分の1ずつ当事者間で分割することができます。
なお、3号分割制度については夫婦双方の合意は必要ありません。
離婚時の年金分割とは、あくまで厚生年金保険と共済組合の標準報酬の記録を分割するものであり、年金の受給要件や実際の年金額を分割するものではありません。
したがって、離婚時の年金分割制度は、一方から支給される年金額の半分を無条件で受け取れる制度ではないのです。
また、老齢基礎年金や厚生年金基金(代行部分を除く)の上乗せ給付や確定給付企業年金等については、年金分割の対象ではありません。
そして、年金分割請求手続きをしても、自身の年金が支給される年齢に達するまでは、分割された年金を受給することはできません。
もっというと、離婚時の年金分割制度は、多い人から少ない人に年金記録を分割する制度なのです。
たとえば、妻が会社員で婚姻期間中の厚生年金保険の加入期間が30年あるとします。
夫は自営業で国民年金のみで厚生年金保険は0月です。
このようなケースでは、妻の厚生年金保険の記録を、夫の年金記録へ分割することになりますので、妻の厚生年金部分が少なくます。
ちなみに事実婚(内縁の夫婦関係)であっても、離婚時の年金分割はできます。
内縁の夫の扶養家族として国民年金第3号被保険者だった期間がある場合には、その期間についてのみ年金分割請求手続きは可能です。
そして、年金分割請求手続きは離婚した翌日から2年以内に、必ず年金事務所等で行う必要があります。
なぜなら、離婚する際に離婚協議書や調停調書、和解調書等を作成するケースがありますが、これらの文言に年金分割の按分割合が下記のように記載されていることがあります。
「離婚時の年金分割の按分割合を、0.5(50%)ずつと定める」。
よくある勘違いとしては、この離婚協議書、調停調書、和解調書等の作成を以って、年金分割の請求手続きが完了したと思っている方が少なからずいるのです。
離婚協議書、調停調書、和解調書等は財産分与や養育費の支払いなどをまとめた書面ですので、年金分割請求手続きとは何ら関係がありません。
したがって、別途年金事務所等で年金分割請求手続き必ず行う必要があります。
年金分割請求手続きの時効は離婚した翌日から2年間です。
このことを知らずに、年金分割が可能な時効の2年を経過して泣き寝入りする人々も実際に存在しますので注意が必要です。
執筆者ご紹介
社会保険労務士 西尾隆(にしお・たかし)
うつ病、がん、人工透析、糖尿病、脳梗塞、心疾患などあらゆる病気が障害年金の対象です。障害年金を活用することで、がんなどの病気で働けない従業員への就労支援対策にもなります。病気による離職で優秀な人財を流出させない職場環境の構築といった就労支援対策を提案いたします。
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