65歳以上の従業員の年金額が変わる!令和4年4月に施行される厚生年金の在職定時改定とは?/社会保険労務士西尾隆

社会保険労務士 西尾 隆

令和4年4月より、厚生年金の「在職定時改定」という制度が開始されます。

この制度は、年金を受給しながら働く65歳以上の従業員が恩恵を受けられる制度です。

 

厚生年金に一定の加入歴がある場合、65歳になると「老齢厚生年金」を受け取ることができます。そのため、原則として65歳以上の従業員は、「給与収入」と「年金」という「2つの収入」を得ることになります。

 

また、「老齢厚生年金」は厚生年金に長く加入するほど増額されますので、65歳以上の従業員が厚生年金に加入しながら勤務している場合には、現在の年金額がさらに増えることとなります。

 

ただし現行の制度では、厚生年金の保険料を毎月納めていても、65歳以上の従業員の年金額がすぐに増額されるわけではありません。

 

65歳以降の場合は、厚生年金の年金額が増額改定するのは、原則としてその従業員が「退職等により厚生年金被保険者資格を喪失したとき」、または「70歳になった時」のいずれかの時点になります。

 

例えば、65歳の従業員が70歳まで厚生年金に加入して働き続けた場合、65歳以降の厚生年金の加入実績を含めて、年金が増額改定されるのは「70歳になってから」です。

 

65歳から70歳までの5年間については、毎月保険料は納めていても、その間に受け取る年金額が増えることはありません。

 

しかし、来年4月から開始される厚生年金の「在職定時改定」は、65歳以上の従業員が「厚生年金に加入しながら勤務している場合」に、毎年1回、決まった時期に年金額の再計算を行う仕組みです。

 

つまり、「退職等により厚生年金被保険者の資格喪失」、または70歳になっていなくても、決まった時期が来れば、それまでの加入実績を踏まえて年金額を増額させるものです。

 

具体的には、毎年9月1日の時点で「厚生年金に加入している」場合、その前月である8月までの加入実績を年金額に反映して増額し、10月分(実際の支払いは12月15日)から再計算された年金が支払われる、という仕組みです。

 

例えば、65歳以降に標準報酬月額20万円で厚生年金に加入して1年間勤務し、「在職定時改定」が行われた場合には、一般的には年間で13,000円ほど年金額が増額されることになります。

 

65歳の社員が70歳まで上記の基準で厚生年金に加入して働き続けた場合、現行制度であれば、70歳になるまで年金額が増えることはありませんが、「在職定時改定」が施行されれば、毎年約13,000円の年金が増えることとなり、働いた結果が、毎年「年金」という形で実感しやすくなります。

 

その結果、働くモチベーションにもつながるのではないかと思われます。

 

(この内容は、2021年5月時点の情報です)

執筆者ご紹介


社会保険労務士 西尾隆(にしお・たかし)

 

うつ病、がん、人工透析、糖尿病、脳梗塞、心疾患などあらゆる病気が障害年金の対象です。障害年金を活用することで、がんなどの病気で働けない従業員への就労支援対策にもなります。病気による離職で優秀な人財を流出させない職場環境の構築といった就労支援対策を提案いたします。

 

  1. 障害年金請求代理
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