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家賃支援給付金について/行政書士谷口昌良

行政書士 谷口 昌良 (リーガルオフィス神戸)

 以前、神戸市で、賃借している店舗等(一定要件あり)に対し、家賃を 1/2 以上減額した不動産オーナーに支給される「神戸市中小法人等の店舗家賃負担軽減補助金」という制度がありましたが、この度、経済産業省から借主を対象とした「家賃支援給付金」という制度の申請受付が7/14より開始されました。

 

 ■給付対象事業者は、以下のすべてを満たす事業者となります。

  (1) 資本金10億円未満の事業者

    ※NPO法人・社会福祉法人など、会社以外の法人も対象

  (2) 2020 年 5月~12月の間の売上高が以下のいずれか

    ①どの月か1ヵ月でも、前年同月比が 50%以下(50%以上減)

    ②3ヵ月連続で、前年同月比が 70%以下(30%以上減)

  (3) 事業で使用している土地(駐車場含む)・建物の賃料を支払っている

 

 ■給付額は、以下のとおりとなります。

   支払賃料(月額)                                            給付額
   法人   75万円以下   支払賃料×2/3
  75万円超

  50万円+[賃料75万円の超過分×1/3]   ※100万円/月が上限

個人事業者  37.5万円以下   支払賃料×2/3
 37.5万円超  25万円+[賃料37.5万円の超過分×1/3]   ※50万円/月が上限 

 ※上記給付額の6倍(法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円)を給付

 

 ■申請期間 2020年7月14日 ~ 2021年1月15日まで

 

 ■例外措置

  上記「給付対象事業者」には該当しないが、以下に該当する場合は、給付の対象となる可能性があり

  ます。

  (1) 直前の事業年度の確定申告が終了していない場合

    通常の申請書類に加えて、税理士が署名押印した、前事業年度の売上高の証明書を添付する

    こと。

  (2) 2019 年 5 月~12 月に設立した法人

    上記期間に設立された法人で、2020 年の売上減少月と前年同月の比較ができない場合、2019年

    の設立月から同年 12月までの平均月額売上高との比較で要件を満たすこと。

  (3) 2020 年 1 月 1 日から、申請対象となる月(売上が減った月)までの間に合併したため給付対象

    に該当しない法人

    申請対象月と比較する前年同月の売上高については、合併前のそれぞれの法人の売上高の合計と

    することができ、それぞれの確定申告書類等が準備できること。

  (4) 連結納税を行っている法人

    給付要件を満たしている各法人の前事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書を添付する

    こと。

  (5) 罹災の影響を受けた法人

    災害の被害を受けて、2019 年の売上自体が既に減っており、2018 年または 2019 年発行の罹災

    した証明書等を持つ法人は、申請対象となる月(売上が減った月)と罹災した前年の同月の売上

    高との比較でも良い。

  (6) 2020 年 1 月 1 日から、申請対象となる月(売上が減った月)までの間に法人化した事業者

    申請時点で法人になっていても、申請対象となる月(売上が減った月)と比較する前年同月の売

    上高は、個人事業主としての確定申告書類を添付すること。

 

 以上、参考にしてみてください。

 

執筆者ご紹介


行政書士 谷口昌良(たにぐち・あきら) 

 

ゼネコン出身の行政書士という特徴を生かし、特に建設業・産業廃棄物関連の許可申請を得意としてます。また、介護事業所との付き合いも多く、介護事業の許可申請についても対応可能です。行政書士も複数体制で、対応の早さとフットワークの軽さが売りです。

 

  1.建設業許可

  2.介護事業許可

  3.NPO・財団・社団法人設立

 

行政書士リーガルオフィス神戸

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