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新所得拡大促進税制の活用のポイント/税理士福岡裕次

税理士 福岡 裕次 (税理士法人はやぶさ)

 この制度が導入され既に5 年以上経過し、多くの中小企業がその恩恵に浴しています。平成30 年
4 月から開始する事業年度から、従前の要件の簡素化と共に税額控除の割合を高めた制度として、リ
ニューアルされています。引き続き同制度について是非ご活用いただきたく、中小企業(資本金1 億
円以下の株式会社等)様向けに同制度を簡単に紹介したいと思います。

 

【制度の説明】
(概要)
・ 国内雇用者*1 に対して給与等*2 を支払う中小企業のうち、下記(要件)①及び②を満たす場
 合は、前期から増加雇用者給与の総額×15%相当の法人税を控除することができます。
・ 一定の要件を満たす場合は、控除割合が15%から25%に10%アップします。
・ 法人税の20%が控除の限度額となり、超過分は翌年度に繰り越すことができません。
・ この制度は、令和3年3月31日までに開始する事業年度が対象となります。

 

(要件)
① 当期の雇用者給与の総額 > 前期の雇用者給与の総額
② (継続雇用者給与等支給額*3 – 継続雇用者比較給与等支給額*4)

  ÷(継続雇用者比較給与等支給額) ≧ 1.5%

 

(用語の簡単な解説)
*1 国内雇用者・・・ 法人の使用人のうち、いわゆる賃金台帳に記載された者とされており、

 役員本人の他、役人の親族等、使用人兼務役員は対象外とされます。
*2 給与等 ・・・ 給料の他賞与も含み所得税法で定義されている給与等をいいます。通勤手
 当は継続適用を前提に、含めるかどうかを自社で決めることができます。

*3 継続雇用者給与等支額 継続雇用者給与等支額 ・ ・ 前期首から当末までの各月に給与等支を

 受けた国内雇用者(継続といます)に対する、当期分の給与等支額をいます。 

*4 継続雇用者比較 ・ ・ 継続雇用者に対する前期の給与等支額をいいます。ただしこの金額が0円

 (新設 法人の場合など)は上記②の要件を満たせないことされてます。 上記②の要件を満たせな

 いことされてます。上記②の要件を満たせないことされてます。

 

(25 %控除の場合 )
次の ①及び②、③のいずれかを満たすと25 %相当の控除が認められます。
① 継続雇用者の給与等支額 (上記イメージ ②) が前期比で 2.5%以上増加していること
② 教育訓練費が前期比で10 %以上増加していること
③ 事業年度終了までに経営力向上計画の認定を受け、確実な実行の証明がされたもの

 

【適用のポイント】 

・上記の制度適用を受けるためには、 定期的に月次決算を行い、当期の概算利益と法人税の他、

 従業員給与の支給状況、継続雇用者への支状状況を確認いただくことが肝要と思われます。

 決算前の3か月間が特に大切だと思います。

・決算賞与を支給決定した場合は、支給に際し社長自らが日頃の感謝や、将来の成長の期待を

 従業員一人に一人に直接言葉でお伝えいただくことを勧めいたします。節税だけでなく、翌期以降

 の従業員モチベーションアップや成長にも是非つなげていただきたいと存じます 。

・弊社では、タイムリーな月次決算の継続・改善に力をいれております。同制度活用でお困りの

 経営者様、経理責任者様はぜひご相談ください。

 

【ご注意】

・本稿は、平成31年4月現在の租税特別措置法の法令を基に作成しております。
・本稿の事案と類似する場合であっても、適用が認められない場合がございます。事前に顧問税理士に

 ご相談の上、要件確認の他、申告書作成の依頼や申告書チェックを受けることをお勧め致します。

 個別事案については、当職は責任を負いかねます。

執筆者ご紹介


税理士 福岡裕次(ふくおか・ゆうじ)

 

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  1. 決算・申告業務(個人・法人)
  2. 医療・福祉関係の決算・申告
  3. 組織再編税制(主に国内)

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