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新しい相続証明制度がスタート(今後は、銀行に行くより先に、司法書士にご依頼ください。)/司法書士佐藤大輔

 「法定相続情報証明」といいます。ご家族がお亡くなりになったときに、その方の「相続 権のある法定相続人は誰か」を証明する一通の証明書のことです。 ご相続手続は、①相続人が誰かを確定し、②相続財産を確定し、③相続人全員で遺産分割 協議をし、④名義変更をします。 これまでは・・・「相続人が誰か」を証明するために、お亡くなりになった方の出生から 死亡までの全ての戸籍(戸籍の束)を集め、金融機関や登記所ごとに提出する必要があり ました。そして、金融機関ごと、登記所ごとに戸籍をチェックするため、とても時間がか かっていました。 これからは・・・ご相続手続が、とても、楽にスピーディーにできるようになります。  

これまでは・・・ これからは・・・

銀行や保険手続のためにご自身で戸籍集め

A銀行が「戸籍の束」をチェック、不足を追 加で取得

B銀行が「戸籍の束」をチェック

C保険会社が「戸籍の束」をチェック

不動産名義変更を司法書士に依頼し、再度戸 籍を集め

登記官が「戸籍の束」をチェック

相続手続完了

司法書士が戸籍集め

まず法務局(登記所)に「戸籍の束」と、「相 続関係説明図」を提出【注1】

登記官が戸籍と相続関係説明図をチェック

登記官が「相続関係説明図」を「法定相続情 報証明書」として証明

銀行や保険会社ごとに、一通の「法定相続情 報証明書」を提出すればOK

【注1】相続する財産に、不動産が無くても利用できます。

 

 

相続手続では、大量の戸籍を集める必要がございます。 そして、ご自身で苦労して戸籍を集められ、銀行手続を先にしてから、不動産登記をご依 頼される方が多数いらっしゃいます。

これからは、銀行手続より先に戸籍収集から司法書士にご依頼ください。

どうせ同じ戸籍を使うのですから・・・ 

 

※ 司法書士のお受けする相続手続は次のとおりです。

死後すべきこと・できること

【死後手続】 

生前できること・すべきこと

【終活・生前対策

遺産分割名義変更

遺産分割協議への立会い

銀行預金相続手続

保険相続手続

遺言検認申立書

遺言執行者選任申立書

特別代理人選任申立書

不在者財産管理人選任申立書

失踪宣告申立書

相続放棄申立書

限定承認申立書

遺産分割調停申立書

遺言原案作成

生前贈与

負担付死因贈与

家族信託

遺留分対策(プラン作成・実行)

事業承継対策(プラン作成・実行)

成年後見

執筆者ご紹介


司法書士 佐藤大輔(さとう・だいすけ)

一般的司法書士業務+事業承継・信託・従業員持株会・フランチャイズシステム・M&A等のプラン設計・実行。社長・従業員の法律相談。140万円以下の民事訴訟・示談代行。少額裁判助成制度(兵庫県司法書士会)の利用実績は当事務所が第1位。

  1. 会社法関係のややこしい手続
  2. 登記など普通の司法書士の仕事
  3. 黄金の士業人脈

あなたのまちの司法書士事務所グループ所属

あなまち司法書士事務所

〒657-0044 神戸市灘区鹿ノ下通二丁目4番15号(国道2号線「ナダシン」正面)TEL 078-805-1965

https://www.anamachigroup.com/


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