産後パパ育休


社会保険労務士 西田 善知(トラスト社会保険労務士法人)

 令和4年10月1日に施行された改正育児介護休業法には、新たに創設された出生時育児休業(通称:産後パパ育休)があります。改正前の制度に似たものがあるため区別がついていないケースが見られますのでご案内します。事業所で従業員から質問を受けた時のためにお役立てください。

 

1. 産後パパ育休とは

 産後パパ育休は従来の育児休業とは区別され次の特徴があります。

・子の出生後8週間(ママの産休中)の間にパパが取得できる

・最長4週間(28日)を2回に分割して取得できる(1回にまとめても可)

・一定の要件を満たせば社会保険料が免除される

・一定の要件を満たせば雇用保険から育児休業給付を受けることができる

・産後パパ育休取得後に別途育児休業を2回まで取得できる

・労使協定締結により就業可能

・養子であれば女性も取得することができる

 

2. パパ休暇は廃止

 改正前は、「パパ休暇」というものがあり、育児休業は原則1回しか取得できませんでしたが、産後8週間(ママは産休中)の期間に育児休業を取得した場合は1回にカウントされないという運用になっていました。しかし、この度の改正により柔軟に利用できる「産後パパ育休」が創設され、「パパ休暇」は廃止されることとなりました。

 

3. 社会保険料免除の要件

 育児休業及び産後パパ育休のいずれも社会保険料免除の対象になりますが、毎月の社会保険料に関しては、月末時点で休業を取得している場合、または同月内に14日以上の育児休業を取得した場合に限り免除対象となり、賞与の保険料については休業期間が1か月を超える場合とされているので産後パパ育休は免除対象外となります。事業所が休業の内容を「育児休業等取得者申出書」に記載して年金事務所に届出ることにより免除になります。

 

4. 雇用保険育児休業給付受給の要件

 雇用保険被保険者が育児休業または産後パパ育休を取得する場合、育児休業開始日前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上(足りない場合は賃金支払い基礎時間が80時間以上の完全月を加算)あり、かつ休業期間中に賃金が支払われない場合は、休業開始時賃金日額(雇用保険法に基づき過去6か月の賃金を日割り計算)の67%が支給されます(180日超えは50%に減額)。

 

5. 労使協定締結による就業

 労使協定を締結することにより休業期間中に就業できるとされています。しかし利用は少ないものと思われます。なぜなら産後パパ休業は本人の希望で開始日と終了日を指定して計画的に取得できる一方、労使協定による就業には日数に制限がある上、育児休業給付の支給がされないケースがあるため、ニーズが少ないと思われるからです。

 

6. ご利用は計画的に

  仕事をしている人が出産する場合、仕事と子育てを両立するためにその後の生活を再設計しなければなりません。育児休業制度をよく理解した上で最大限活用することが円滑な職場復帰につながります。場当たり的にならないよう、事業所は相談窓口を整備すると共に、情報を提供した上で本人の希望を尋ね、計画的に育児休業制度を利用できるように促すことが大切です。

執筆者ご紹介


社会保険労務士 西田善知(にしだ・よしのり)

(特定社会保険労務士、日本生産性本部賃金管理士)

 

会社の文化と理論の統合をめざして社長が自ら語れる制度をつくり、社長の代わりに説明します。社員にいつでも読み合わせできる就業規則を作成します。会社が求める人材になる為には何が必要かを気付かせる、教育研修を行います。

  1. 人事制度構築、運用指導
  2. 就業規則作成
  3. 社員教育、研修

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