弁理士 羽柴 拓司 (海岸通特許事務所)
意匠法について
「意匠法」とは、製品などの独創的なデザイン(意匠)を権利として守る法律です。そして、従来にない独創的なデザイン(意匠)は、特許庁に出願を行い登録が認められれば「意匠権」として権利取得することが可能です。このように文字だけで聞くと、自社とは何だか縁遠い話だと感じられる経営者の方々も多いかもしれません。
しかし、身の回りには「意匠権」が溢れているといっても過言ではありません。例えば、ペットボトルの容器、手にした筆記用具、食品や菓子のパッケージ、マスク、信号機、自動車のフロントグリル、金型など、日常生活や事業活動で使用する物の中には、「意匠権」と関係するものが数多く存在しています。貴社にも権利化可能な宝が眠っているかもしれません。
(※特許庁への出願は、原則的に、製品販売や展示会への出展などによって独創的なデザイン(意匠)が公知となる前に行う必要があります。)
意匠権の活用は企業力アップにつながります
(1)利益率アップ
「意匠権」は、独占排他権であるため、競合他社の市場への参入を防ぐことができます。これにより、市場でのシェアを有効に獲得することができます。また、価格競争に陥ることがないため、利益率をアップさせることが可能となります。
(2)信用力アップ
意匠権を取得すれば、デザイン力が評価されることで、取引先・顧客からの信用力をアップさせることができます。また、自社のデザイン力をPRするための営業ツールとして利用することもできます。
(3)収益力アップ
自ら実施しない場合は、ライセンス契約を結ぶことで、ロイヤリティを得ることが可能となります。特に、大手企業とライセンス契約を締結することができれば、大きな利益を得ることが可能となり、収益力アップも可能となります。
(4)安心感アップ
独創的なデザインは、第三者に真似され易いという性質があります。独創的なデザインを権利化することで、第三者の模倣に対して差止請求、損害賠償請求という法的措置をとることが可能となります。また、「意匠権」は、見た目(外観)を権利として保護するものであるため、第三者の模倣を発見し易いという面もあります。
意匠法改正により保護対象などが拡充します
IoTなど、新しい技術の進展に合わせて、2019年に意匠法が改正され、2020年4月1日に施行されます。主な改正内容は下記となります。
(1)
無体物である「画像デザイン」や、不動産である「建築物の外観デザイン」、「内装デザイン」が保護対象となります。
(例)ネットワークを通じて提供される画像、道路や壁などに投影される画像、店舗の外観、飲食店の内装など
(2)意匠権の存続期間の変更
これまで「登録日から20年」であった権利期間が「出願日から25年」に変更されます。特許庁への出願日から登録日までの期間が概ね1年以内であることを考慮しますと、従来よりも権利期間が長くなる場合が多いことになります。
(3)関連意匠制度の拡充
同じデザインコンセプトに基づく多数のバリエーションの意匠を継続的に出願することが可能となります。これまでは、バリエーションの意匠についての出願時期が、最初のデザインの出願日から約8か月程度以内に限られておりました。今回、この期間が10年間と大幅に延長されます。
いかがでしょうか、2020年、独創的なデザイン力で企業力アップを目指してみませんか?意匠法の詳細や意匠権の取得方法などについては、専門家にご相談ください。
執筆者紹介
弁理士 羽柴拓司(はしば・たくじ)
特許、実用新案のみならず、意匠、商標等、知的財産のあらゆる分野での対応と総合的なアドバイスが可能です。特許では、機械、装置、プリント配線板、日用品の分野を数多く経験しております。また、知財部門を持たない企業様のサポートを得意としております。
- 知財活用(出願戦略を含む)
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- 知財教育
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