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配偶者居住権/弁護士森本圭典 

弁護士 森本 圭典 (かなえ法律事務所)

 債権法の改正が話題となっていますが、相続法の改正も行われています。相続法の改正のなかでも、配偶者居住権について説明します。

 

【例】

遺 産:自宅不動産 5000万円 現金 5000万円

相続人:妻と娘

 

 夫が亡くなって、妻と娘が相続人となったとします。法定相続分は、妻と娘で2分の1ずつ(5000万円ずつ)となります。ここでは、妻と娘は仲が悪く、お互いに、法定相続分以上の財産を相手に渡す意思はないものとします。

 妻が夫と一緒に暮らしていた自宅の相続を希望した場合、妻は5000万円の自宅を相続すると、自宅だけで法定相続分である5000万円分の遺産を取得することになるため、現金を一切取得することができません。

 妻は、自宅は確保できたものの、老後の資金を失うことになるのです。

 このような不都合を回避するために、配偶者居住権が設立されました。

 

 配偶者居住権とは、簡単に言うと、夫が死亡した後も、妻が無償で、かつ亡くなるまで、自宅に住み続けることができる権利です。

 先ほどの例ですと、妻は配偶者居住権2500万円と現金2500万円を相続し、娘は配偶者居住権付自宅2500万円と現金2500万円を相続することになり、妻は自宅と老後資金の両方を確保することができます。

(ただし、実際の配偶者居住権の評価はもっと複雑に計算されます)

 

 配偶者居住権の特徴は、①無償であること、②亡くなるまで継続すること、にあります。

 ①について、配偶者居住権は無償であるため、所有権を取得しても使用収益することができません。さすがに、固定資産税や修繕費用は居住者が負担することになっていますが、収益性が全くない不動産を所有することは相当の負担になると考えられます。

 ②について、配偶者居住権は、居住者が亡くなるまで継続しますので、いつから不動産を使用収益できるようになるか、全く見通しがつきません。

 配偶者居住権は、無償であり、かつ、継続期間も未定であることから、不動産の所有者にとっては極めて負担の大きい権利となります。

 

 不動産の売買業や仲介業をされている方は、相続した自宅を売却したい、もしくは、買い取って欲しいと依頼があった場合には、必ず、配偶者居住権の有無を確認することが必要となります。

 配偶者居住権は、登記が義務となっておりますので、不動産登記簿を確認すれば配偶者居住権の有無を確認することができます。もっとも、たとえ配偶者居住権の登記がなくても、余計なトラブルを回避するためにも、相続人全員の意思を確認することが無難であると思われます。

 配偶者居住権は遺言により贈与することができます。しかし、これまで述べたとおり、配偶者居住権は非常に強力な権利となります。

 したがって、安易に配偶者居住権を贈与するのではなく、相続人同士で争いは生じないか、自宅を所有した相続人が困ることはないかなど、慎重に検討することをおすすめします。 

 

執筆者ご紹介

弁護士 森本圭典(もりもと・けいすけ)

 

弊所は平成元年に開設してから地域に根ざしたリーガルサービスを提供して参りました。生活のなかで生じる様々な問題に取り組み、取り扱った事件の数は多数にのぼります。

  1. 個人の民事・家事事件
  2. 民事事件
  3. 遺産相続

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