-事業承継-


公認会計士 岩瀬哲正(岩瀬公認会計士・税理士事務所)

I. 事業承継を考える場合、次の3つの承継を考える必要があります。

1. 経営の承継 2.資産の承継 3.知的財産の承継

 

II. 経営の承継

事業承継の1つの側面は、経営者の交代によって、経営権を引き継いで行くことです。 経営の承継は、経営権の引き継ぎ先によって3つに分けることができます。

1. 親族承継

2. 親族外承継(会社内)

3. 親族外承継(会社外M&A)

上記1と2の承継については特に経営者に必要とされる資質を持った人間に経営権を引 き継いでいくことが求められることから、後継経営者の選定・育成が何よりも重要なことに なります。 後継経営者に経営権を引き継いでいくためには、その選定・育成などについて、以下のよ うなポイントの検討が必要です。

 

1. 後継経営者候補のリーダーとしての資質(リーダーシップ力)の見極め

健康、誠実性、判断力、決断力、行動力、協調性、向上心、人間的魅力を持った候補者 を選定しなければなりません。

2. 現経営者と後継経営者候補の意思確認

現経営者と後継経営者候補が経営の承継について相互に理解を深める必要があります。

3. 後継者教育

後継者候補を後継経営者とするためには、後継者候補自身が、自発的、自立的に成長す るプロセスを用意する必要があります。

4. 個人保証

金融機関からの借入に対する経営者の個人保証への対処を適切に行う必要があります。

5. 組織的経営

後継経営者をサポートする組織を形成し、運営していくことが必要となります。

6. 現経営者の引き際

後継経営者の助走期間を経て、適切な時期に経営権を全面的に委譲していかなければ なりません。同時にまた、現経営者とともに会社を支えてきたいわゆる古参幹部の処遇 も考えなければなりません。

 

上記以外の経営の承継方法として、会社の株式を譲渡して、所有とともに経営を譲渡 する親族外承継の1つであるM&Aなども増加傾向にあります。

 

III.資産の承継

事業承継のもう1つの側面は、自社株を、後継経営者などに引き継いで行くことです。 株式には原則として議決権が付帯することになるため、その引き継ぎ先によっては会社 の経営に重大な影響が及ぶ可能性もあります。

資産の承継対策としての自社株対策には、次の点を考慮する必要があります。

1. 後継経営者に引き継ぐ持株比率・議決権比率の確保

2. 自社株評価の引き下げ

3. 自社株の引継ぎに際して発生する納税資金の確保

これらの3点に関する対策としては、以下のような方法が考えられます。

1. 持株比率の確保には、遺言書、養子縁組、種類株式、暦年贈与、相続時精算課税制度、 自社株納税猶予制度、持株会社、投資育成会社などの活用。

2. 自社株評価の引き下げには、暦年贈与、相続時精算課税制度、役員退職金、持株会社、 従業員持株会、投資育成会社などの活用

3. 納税資金の確保には、暦年贈与、相続時精算課税制度、自社株納税猶予制度、役員退 職金、従業員持株会、自社株買い取り、自社株物納、M&Aなどの活用。

 

IV. 知的財産の承継

事業承継の最後の1つの側面は、経営理念や現経営者の信用・信頼・人脈あるいは技術・ ノウハウ、さらには顧客情報などを、後継経営者などに引き継いで行くことです。 ここで言う「知的財産」は、工業所有権などの「知的財産権」と言うよりも、現経営者個 人に由来する会社経営のための重要な無形の価値です。 知的財産の承継のためには、以下の作業が必要です。

1. 自社の強み、弱み、経営環境における機会、脅威を認識する。

2. 認識された自社の強みなどを、誰が、どのようにして引き継いでいくかなどを検討す る。

3. 認識された自社の強みなどを引き継ぐために必要な社内環境を整備し、人材を育成す るための取り組みなどを始める。

 

事業承継は、ある程度の時間をかけて着実に進めていく必要があります。そのためには、 事業承継計画の立案から実行、その過程における経営課題等の明確化や経営力の強化にも 取り組まなければなりません。場合によってはM&Aを実践する必要性が生じることがあるかもしれません。

 

できる限り、専門家を交えて取り組まれることをお勧めします。


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