消費者契約法は、事業者と消費者とでは、販売している商品について有している情報の質及び量や、交渉力に格差があることから、事業者と消費者との契約について、一定の場合に、消費者に契約の取消しを認める法律です。消費者契約法の一部が改正され、平成31年6月15日から施行されますので、その内容をお伝えします。
事業者に、契約内容と情報提供に関して努力義務が課されました。
事業者は、契約の内容を、疑義が生じない明確なもので平易なものとなるように配慮しなければなりません。
また、消費者が、契約を締結するか適切に判断できるように、個々の消費者の知識及び経験に考慮したうえで必要な情報を提供しなければなりません 。
努力義務ではありますが、事業者は誠意をもって対応する必要があります。
不当な勧誘により契約を締結させた場合、消費者は契約を取り消すことができます。今回の改正では、これまでの実例を参考にして、以下の事項が追加されました。
消費者契約法は、事業者と一般消費者との契約(労働契約を除く)に適用されますので、一般消費者に商品を販売している事業者の方は、必ず、知っておかなければなりません。気が付かないうちに、従業員の方が消費者契約法に触れる勧誘をしているかもしれません。余計なトラブルを防ぐためにも、この機会に、是非、おさえておいてください。
弁護士 森本圭典(もりもと・けいすけ)
弊所は平成元年に開設してから地域に根ざしたリーガルサービスを提供して参りました。生活のなかで生じる様々な問題に取り組み、取り扱った事件の数は多数にのぼります。
かなえ法律事務所
〒651-0088 神戸市中央区小野柄通3丁目2-23 スタンダードビル2階
TEL 078-200-3321
このコラムをご覧になって、専門家にお電話いただく際には、「『My法務コラム』を見て電話した」とおっしゃっていただけると、スムーズです。
宜しくお願いいたします。
お問い合わせ先: ☎078 - 891 -6115 (平日9:00~18:00)
事務局:〒657-0027神戸市灘区永手町1丁目4番18号大西ビル2階 オネスト社労士事務所内