重要性を増す労働者代表の選出プロセス


社会保険労務士 細原 次世 (オネスト社労士事務所)

 毎年、労働基準監督署へ届出る「時間外・休日労働協定届(通称 36 協定)」や、就業規則 を届ける際にも意見書記入者として必要な「労働者の過半数で組織する労働組合、その労働 組合がない場合は労働者の過半数を代表する者」の選出を、適切に行っていない事業者は、 労務管理上リスクがありますので注意してください。

 

 「労働者の過半数で組織する労働組合」を有する事業者なら、「労働者の過半数を代表する 者(以後、“過半数代表者”とします)」という話は出てきませんが、一般に小規模企業では 「労働者の過半数で組織する労働組合」が存在しないため、過半数代表者を労働者側から 選出してもらわなければなりません。

 

 「働き方改革」の重点の一つである「労働時間法制の見直し」により、36 協定を超えて時 間外労働が行われた場合、使用者に罰則が設けられました。

 協定で時間外労働時間を労働基準法上の制限内でどう設定するかは、労働者側にとって は健康・生活、使用者とっては人件費管理上と、互いの重要事項になります。

 

 選出にあたっては、パート・アルバイトなど含め、投票や挙手などの手続きを踏まなけれ ばなりません。最近ではネットシステムを使ってこの投票を行う会社もあります。

 

 よく散見される悪い例として、使用者側の実質指名した人が選出された形をとり、形式だ け整えているケースがありますが、これでは労使協定そのものが無効になる恐れがありま す。

 また、役員でない従業員でも、実質経営側の立場にある労働基準法上の「管理監督者」を選出している場合は、管理監督者は過半数代表者と認められませんので、これ自体が無効で す。無効になれば、時間外協定そのものが存在しない状態での時間外労働となり、違法状態 にとして罰則の対象になりかねません。

 

 過半数代表者は時間外・休日協定だけではなく、就業規則届の意見書記入者としてや、最近では新型コロナ感染に伴う休業協定当事者としても選出されます。

 過半数代表者の選出は、原則その目的毎での選出が必要です。就業規則届の意見書記入者 の選出なら、就業規則届には意見書記入者が必要なので、労働者側から選出してもらう必要があります。

 就業規則改定を頻繁に行っている会社や、既述の休業協定などが年間に数回ある会社では、選出する作業自体が負担になります。

 労働者側に過半数代表者を選出してもらう目的を明示し了解を取った上で、一定期間(通 常 1 年間)限定で、過半数代表者を選出してもらうのも一つの方法かと思います。

 

 “過半数代表者選出プロセスの見直し”を検討また疑問を感じられている事業者様は、 是非、「こうべ企業の窓口」へご相談ください。

 


執筆者のご紹介

社会保険労務士 細原次世(ほそはら・つぎよ) 

 経営感覚のある事務スタッフの教育、二代目・番頭クラスの育成を得意としています。100%電子申請により手続に係る時間を減らし、育成時間や相談・提案業務に多く時間を充てています。偏りがち中小企業オーナーの労務感覚と法令の調整にも精通しています。

 

  1.中小零細企業の経営労務

  2.番頭・右腕クラスの教育育成

  3.高齢者雇用対策

 

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